
不機嫌な態度をとられて嫌な思いをする不機嫌ハラスメント(フキハラ)ですが
迷惑行為の一種なので訴えることは可能なのでしょうか。
結論から言いますと、「NO」です。
フキハラは確かに迷惑行為の一環だが、定義が定まっていないので
訴えることは難しそうです。
フキハラされたら?その対処方法
フキハラされたら、まず本人に注意しましょう。フキハラしている人は無意識なことが多いです。
直接的に「あなたの態度が空気を悪くしています」いうと逆なでしているようなものなので
「どうしましたかー?体調悪いんですかー?」など、優しい声をかけてあげるといいかもしれません。
でも、直接加害者に注意できていたら、ハラスメントうけてるとは思わないかもしれません。
直接言えない場合は、職場の上司に相談してみましょう。
上司から加害者に注意してもらったり、業務内容を変えることにより加害者とのかかわりを
減らすことができるかもしれません。
それでもだめなら、近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談することをお勧めします。
まとめ
職場のフキハラは、パワハラやセクハラみたいに訴えることができません。
そして加害者は無意識のうちにフキハラしていることが多いと思います。
なので、ハラスメント化しないように一人一人意識を心掛けることが大事です。
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